2006年09月30日
向島学会とは
・「向島」とは
・「NPO法人向島学会」とは ~設立趣意書~
・定款
・体制(資料準備中です)
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向島とは
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私たちの学会では、「向島」を、隅田川、荒川、中川、綾瀬川、北十間川に囲われた地域とします。
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特定非営利法人向島学会 設立趣意書
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地域には、それぞれ固有の歴史と文化があります。住宅・商業・工業の用途が混在し、いわゆる「下町(したまち)」といわれてきた地域には、人びとの暮らしが息づくヒューマンスケールのまちの魅力を現代に継承してきた歴史と文化があります。
20世紀に進められた近代化の歴史は、どちらかといえば、こうした住商工混在地域を否定してきた歴史でした。近年急速に変わりつつある墨田区向島地域もそのひとつです。向島地域は、古くから住宅・商業・工業の用途が混在し、日々の暮らしが営まれてきた中で、安全で快適なまち並みにすることが求められてきました。それは、経済的な活性化と並んで現代においても重要な課題であることに変わりありません。しかし、従来のような基盤整備中心のまちづくりには限界があります。また、グローバル化の進む市場経済にばかり頼ると、こうした地域が培ってきた歴史と文化を損なうだけでなく、人びとの暮らしに様々な歪みが生じるおそれがあります。
私たちは、地域に埋もれた様々な地域資源の価値を改めて見直し、その積極的な活用と内発的な地域活性化を図ることが重要であると考えます。そこで、平成12(2000)年と平成13(2001)年に墨田区向島地域において開催された「向島博覧会」という21世紀への掛け橋となるイベントを契機に、私たちは平成14年4月、向島学会を発足しました。そして、江戸以来の歴史と文化を継承した地域資源の価値を見直しながら、地域を活性化するための芸術・文化プロジェクトを推進してきました。同時に、住商工混在地域が抱える問題に正面から向き合い、市民が自らの手でできるまちづくり・住まいづくりの方策を検討し、実践してきました。
こうした活動をより持続的に進め、安全で潤いのある文化的な環境をつくり育てるための取組みをさらに検討・実践するため、そして、より広く内外へ発信していくために、私たちは本法人を設立いたします。
平成17年10月30日
設立代表者 高木新太郎
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特定非営利法人向島学会 定款
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特定非営利活動法人 向島学会
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人向島学会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都墨田区東向島三丁目4番2号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、墨田区向島地域をはじめとした、いわゆる下町(したまち)における地域資源の価値を見直し、これらの活用と地域の活性化を図るための場と機会を創出する諸事業を実施することによって、安全で潤いと活気のある文化的な環境をつくり育て、もって下町の魅力を増進する取組みの推進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条の別表に掲げる項目のうち、次の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 地域安全活動
(4) 情報化社会の発展を図る活動
(5) 経済活動の活性化を図る活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 地域資源の情報収集及び提供事業
(2) 地域活性化活動の支援事業
(3) 住まい・まちづくりに関する調査研究事業
(4) アートとまちに関する講座及びイベント事業
(5) 他の市民団体との交流事業
(6) その他この法人の目的達成のため必要な事業
第2章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体
(3)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生
(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。
3 理事長は、前項の入会申込書の提出があった場合は、正当な理由がない限り、入会を承諾し、入会申込者に対しこれを通知するものとする。
4 理事長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、または失踪宣告を受けたとき。
(3) 賛助会員である団体が解散し、または破産したとき。
(4) 会員が会費を1年以上継続して滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員で本法人を退会しようとする者は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当する場合は、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この法人の定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を毀損し、または本法人の目的に反する行為をしたとき。
(3) 2項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に予め通知するとともに、議決の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
第3章 役員
(種類および定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上20人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上2人以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事は、理事会において正会員のうちから選任する。
2 理事長、副理事長は、理事会において理事の互選により定める。
3 監事は、総会において正会員のうちから選任する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以上の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
6 監事は、理事または本法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条 理事は、理事会を構成し、定款の定め、総会および理事会の議決に基づき、業務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前二号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事会に出席し、理事に意見を述べること。
(任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または他の現任者の残任期間とする。
3役員は、辞任または任期満了の後においても、第13条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2前項の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 顧問
(顧問)
第20条 この法人の事業の円滑な推進を図るため、役員の他に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、この法人の事業について、理事会の諮問に応じ理事会に提案又は助言を行うことができる。
3 第16条第1項の規定は、顧問について準用する。
第5章 総会
(種別)
第21条 その法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は本法人の運営に関する次の事項を議決する
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業報告および収支決算
(4) 役員の職務および報酬
(5) 監事の選任および役員の解任
(6) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(7) 解散した場合の残余財産の帰属先
(8) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定により招集したとき。
(招集)
第25条 総会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、出席した理事のうちから理事長が指名する。ただし第24条第2項第3号の請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席した正会員のうちから議長を選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ議決することはできない。
(議決)
第28条 総会の議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
3 各正会員の表決権は平等なものとする。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面表決者および表決委任者は、その数を付記すること)
(4) 審議事項および議決事項
(5) 議事の経過の概要およびその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
2監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって開催の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファックス又は電子メールでもって、少なくとも5日前までに招集通知を発信して行なわなければならない。ただし、緊急に招集の必要があるときは、理事の過半数の同意を得てこの期間を短縮することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれにあたる。
(定足数)
第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ議決することはできない。
(理事会の議決)
第37条 理事会の議事はこの定款に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。
3 各正会員の表決権は平等なものとする。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第7章 資産、会計および事業計画
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は次に掲げるものをもって構成する
(1)設立当初の財産目錬に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は理事長が管理し、その管理方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(経費の支弁)
第41条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第43条 本法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定および使用)
第44条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予算の追加及び更正)
第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。
(事業報告および決算)
第47条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等の決算に関する書類は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査および理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
(剰余金の処分)
第48条 この法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この法人が、この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経て、かつ特定非営利活動促進法第25条帯3項に規定する軽微な事項を除いては、所轄庁の認証を得なければならない。
2前項の軽微な事項に係る定款の変更を行った場合には、速やかに所轄庁にその旨を届け出なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非常利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(残余財産の帰属先)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第54条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第55条 事務局長は、理事が兼務し、職員は理事長が任免する。
(組織及び運営)
第56条 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
第10章 雑則
(公告)
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報により行う。
(雑則)
第58条 この定款の施行に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
1この定款は、この法人が法人として成立した日(以下「設立日」という)から施行する。
2この法人の設立当初の役員は、第14条第1項および第3 項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。その任期は、 第16条第1項の規定にかかわらず、設立日から平成20年5月31日までとする。
理事長 髙木 新太郎
副理事長 佐原 滋元
副理事長 渡辺 慎二
理 事 阿部 洋一
〃 遠藤 裕子
〃 岡田 昭人
〃 大崎 元
〃 嘉藤 笑子
〃 後藤 宜則
〃 曽我 高明
〃 高原 純子
〃 友野 健一
〃 長谷川栄子
〃 藤野 雅統
〃 藤井 正昭
〃 古橋 良文
〃 北條 元康
〃 真野 洋介
〃 田和 茂一(森栗 茂一)
〃 山本 俊哉
監 事 白鳥 一信
〃 渡邉 直
3本法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、設立日から平成19年3月31日までとする。
4本法人の設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5本法人の設立当初の会費の額は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 入会金3,000円 年会費6,000円
(2) 賛助会員 入会金 0円 個人の場合1口3,000円 (1口以上) ,団体の場合1口10,000円 (1口以上)
(3) 学生会員 入会金1,000円、年会費1,200円
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(参考)任意団体・向島学会について(2002-2005)
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●設立の経緯
向島地域ではこれまで、防災まちづくりに加え、有志のまちづくり組織である、川の手倶楽部等が専門家や学生等の受け皿となり、様々な提案やイベントの開催を行ってきました。また、これらの組織が仲介役となってオッテンゼンや神戸等のまちづくりNPOとの交流を進めてきました。
これらの活動の積み重ねの成果が、2000年の「向島博覧会」の開催です。この博覧会でのアートイベントでは「クリエイター会議」が組織され、地域外の多数のアーティストが参加しました。これは翌年の向島博覧会2001「アートロジイ」の中核となる向島アーティストネットワークに発展しました。
2回の「向島博覧会」は、防災や防犯、高齢化や子育て、アートやビジネス等の様々なテーマについて、地域住民と行政、専門家が垣根を超えて、それぞれができること、相互に協力してできることを検討し、自助と共助による総合的な地域再生の道筋を探る契機となりました。
また、大学の様々な分野の学生が、調査や演習などで訪れる向島において、蓄積されている学術研究の成果を地域に還元する仕組みも求められていました。以上を背景として、向島の各種のまちづくり活動に係わる有志が集まり、向島地域の再生を考えるプラットフォーム組織として、2002年4月に向島学会が設立されました。
●設立の趣旨(向島学会・設立総会 議案書より)
・「向島」では、これまで様々な分野において、たくさんの分析や位置づけ、調査研究、活動がなされ、さらには文化的な作品も数多く発表・蓄積されてきました。
・私たち「向島学会」では、これらの学術・芸術等の成果を集約し、このまちで生活する人たちに還元するとともに、私たちのまち「向島」のあり方について自ら考える資源にしていきたいと思います。
・また、これから「向島」で研究活動や創造的活動をしようとする人たちに、資源を提供・発信し、さらに充実した成果となるように協力していきたいと思います。
・近い将来には、NPO法人にするとともに、「大学」の設立も視野に入れていきたいと考えています。
事業について(2006年度)
■事業の方針
平成18年度はアートとまちに関する講座、及び、イベント事業、地域における活動支援につき、事業展開を行う。また、地域間交流や地域資源のデータベース化に取組む。
■事業内容
地域資源の情報収集及び提供事業
地域内の資源や資料などの情報をデータベース化し、地図やホームページ等で公開。
地域活性化活動の支援事業
地域の活性化を支えるための多様な活動を人材や技術の面で支援する。
住まい・まちづくりに関する調査研究事業
地域で安全な住まい・まちづくりのための調査研究を行う。
アートとまちに関する講座及びイベント事業
地域の文化とまちづくりについて学ぶ、連続講座とイベントを開催する。
他の市民団体との交流
墨田区内外の様々な団体との交流会を開催する。
■事業計画
・PDFファイル準備中
2006年05月30日
活動について(2004)

http://www.mukojima.org/year2004/index.html
2004年、向島のシンボル・向島百花園がめでたく開園200周年を迎え、9月には記念行事が予定されています。そのほかにも、今年の向島ではアートやまちづくりに関するさまざまな催しやイベントが独自に計画されています。ひとつひとつの催しは小さなものに過ぎなくても、それぞれがゆるやかにリンクすれば、ひとつながりの大きなプロジェクトになります。そこで、9月の向島百花園200周年記念行事を中心に、5月から11月までの期間に開催される多彩なイベントが連携して、「向島Year2004」という名称の下、ロングランで続くプロジェクトを展開。Year事務局から、それらの情報をまとめて発信してゆくことになりました。
3つのテーマ
「向島Year2004」は、
1)歴史や文化遺産の再発見
2)新たな地域文化の創造
3)新規産業の誘発
以上の3つのテーマを掲げ、地域内の誰もが気軽に参加できる楽しいイベントをたくさんラインナップしています。また、時間とともに成長するプロジェクトとして、11月末までの会期中、今後も地域内の様々な催しに連携の輪を広げながら、ラインナップの充実を図ります。
実行委員会と事務局
「向島Year2004」は、向島でまちづくり活動に取り組む向島学会を中核に、それぞれの参加イベントの主催者、向島法人会、地元町会、NPO日本都市計画家協会など、地域内外の幅広い人材の集う「向島Year2004」実行委員会の主催で開催されます。「向島Year2004」の運営は、実行委員の有志によるYear事務局担当、それぞれの企画の調整にあたる一方で、自主イベントも開催します。また、会期中のニュースレターの発行やホームページの運営により、向島の情報をリアルタイムで内外に発信してゆきます。
「向島Year2004」
実行委員長 :飯田利一(社団法人向島法人会長)
副実行委員長:高木新太郎(向島学会会長)
事務局長:曽我高明(現代美術製作所代表、向島学会理事)
事務局次長:真野洋介(東京工業大学助教授、向島学会事務局長)
主催:向島Year2004実行委員会
共催:向島学会、NPO法人日本都市計画家協会
後援:墨田区
向島Year2004事務局
〒131-0031墨田区墨田1-15-3 現代美術製作所内
Tel: 080-5532-0788
事務局e-mail: year2004@mukojima.org
活動について(2000~2003)
■「交流サロン」の開催
向島地域におけるまちづくりの各課題について意見を交換する場として「交流のサロン」を2ヶ月に1回程度のペースで開催しています。「交流のサロン」では、会員の研究発表や各研究部会の公開研究会を行っています。昨年は5回のフォーラムが開催されました。
第1回(2002年6月22日開催) 震災を経て向島はどのように変わったか
第2回(2002年7月14日開催) 民間ストックを活用した向島内外の交流拠点の確保
第3回(2002年8月31日開催) 向島夏期大学(研究発表会)
第4回(2002年10月27日開催) 向島における狭小住宅のあり方
第5回(2002年12月22日開催) 向島の戦災・戦後の検証
■向島学会・夏期大学(研究発表会)の開催
2002年の夏、向島学会が主催し、向島をさまざまな角度から研究している各大学が、夏休みを利用して集まり、情報交換と交流を行うことをねらいとして「夏期大学」が開催されました。
一寺言問集会所には、各大学の学生グループが調査・交流を行う「まちかど研究室」が開設されました。また、大阪外語大学の学生5名がそれぞれ2週間、向島に「留学」をして、向島における地域に根ざした暮らし方を体験学習し、レポートにまとめました。
■密集市街地再生シンポジウムの開催
2003年2月22日にNPO日本都市計画家協会との共催で、墨田生涯学習センターにおいて、以下の4つのテーマについて議論する200人規模のシンポジウムを開催しました。
「高齢者から子どもまで安心して元気に暮らせる木造密集市街地のあり方」
「木造密集市街地の地域資源を活用した創発的なまちづくりのあり方」
「木造密集市街地における産業振興と雇用創出の進め方」
「木造密集市街地の都市再生を進める社会的プログラムのあり方」
■アートイベントへの後援・支援
2002年11月と2003年3月に、地域の空き家・空き店舗などを活用したネットワークイベントが開催され、広報など側面的な支援を行っています。
投稿者 事務局 : 14:00
2003年08月07日
向島学会・施設MAP
■すみだNPOテンポラリーオフィス(旧文花小学校 墨田区文花1丁目32-9)
→地図
■キラキラ館(キラキラ橘商店街) →地図
■墨田区・中小企業センター →地図
■墨田区・その他の施設 →地図
■NPOふるさとの会 「地域生活支援センターすみだ」
(墨田区向島5-43-20レイコーリサビル1F)→地図
投稿者 事務局 : 17:19
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投稿者 事務局 : 16:09